人身事故届出をしないことのリスク

1 交通事故証明書

  交通事故が発生して警察に届出た場合には、通常、交通事故証明書が作成されます。
  交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターに発行を申請すると交付されます。
  警察から提供された資料をもとに内容が作成されますので、警察に届出をしないと交通事故証明書は発行されません。
  また、被害者が、警察に診断書等を提出して人身事故の届出をしていなければ、「人身事故」と記載されず、「物件事故」と記載された書類になってしまいます。

2 人身事故証明書入手不能理由書
  それでは、人身事故にあった場合で、何らかの理由で警察へ人身事故の届出をせずに物件事故のままになっていた場合には、保険会社に対してケガに関する損害賠償を請求できないのでしょうか。
  警察に対して人身事故として届け出ていなかったとしても、事故の相手や目撃者等が事故でケガをしたことを認めていれば、人身事故証明書入手不能理由書を作成することにより、ケガについての損害賠償を受けることができることが多いです。
  人身事故証明書入手不能理由書は、交通事故に遭った際に人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を記載し、実際は人身事故があったことを示す書類のことです。
  加害者は、物件事故のままにすることで行政処分や刑事処分を受けずに済みますので、加害者にとってはメリットが大きいことになります。
  しかし、物件事故のままにすることは、ケガをした被害者にとってはリスクがあります。

3 人身届出をしないことのリスク
  人身事故証明書入手不能理由書では、多少記載が異なる場合がありますが、人身事故にしなかった理由を以下のような内容の5つの項目の中から選んで記載することになります。
 ・受傷が軽微で、検査通院のみ(予定を含む)であったため
 ・受傷が軽微で、短期間で治療を終了した(もしくは終了予定の)ため
 ・公道以外の場所(駐車場、私有地など)で発生した事故のため
 ・事故当事者間の事情(理由を具体的に記載してください。)
 ・その他(理由を具体的に記載してください。)
  このように、基本的にはケガをすれば人身事故届出をすることが通常と考えられていますので、人身事故届出をしないということはケガが軽微な場合や少なくとも事故当初は軽いケガだと思っていた場合であることが予想されることになります。
  そこで、人身事故届出をしない場合には、ケガが軽微であるとして保険会社に早めに治療費の負担を打ち切られたり、後遺傷害が認定されにくい方向に働くことがあるのです。
  このように、交通事故で人身事故届出をせずに物件事故のままにすることを検討する場合には、慎重に判断する必要があります。

4 人身事故届出の必要
  交通事故でケガをされた方は、原則としてはきちんと人身事故として警察届出て手続きをするべきです。
  何らかの理由でやむを得ず物件事故のままにして人身事故証明書入手不能理由書を使う場合には、本当に軽微なケガで後遺障害や長期の治療は必要がないと確信できる場合にすることが大切です。
  ただ、事故直後は軽傷と思っていても、むちうちのようにしばらくして症状がでてきたりするものもあります。
  京都で交通事故にあわれて何か迷っていることがあるかたは弁護士に相談してください。
  弁護士に相談することで、自分の行動に伴うリスクを把握してからどうするべきかを検討してください。