1 ながらスマホの禁止
自動車の運転中(停止している時を除く)に、スマホやカーナビなどの携帯電話等の画像を注視したり、スマホを保持して通話したりすることは、道路交通法道第71条 第5号の5で禁止されています。
運転中に携帯電話等を使用した場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金の罰則、大型車の場合は2万5000円、普通車の場合は1万8000円、二輪車の場合は1万5000円、原付の場合は1万2000円の反則金、違反点数3点となります。
2 ながらスマホで交通事故を発生させた場合
また、携帯電話等の使用だけでなく、それによって交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則と、違反点数6点となります。交通の危険を生じさせた場合には、非反則行為となり、すべて刑事罰の対象となります。
また、違反点数6点は免許停止処分の対象となります。ながらスマホで交通事故を発生させた場合には、それだけで免許停止処分となります。
ながらスマホは危険な行為として重い処分の対象となっているのです。
3 ながらスマホの危険性
ながらスマホなどによる交通事故は、厳罰化されたことにより一旦は減少しましたが、それでもなお一定数の交通事故が発生し続けています。スマホのハンズフリー機能を使用した場合には道路交通法違反にはなりませんが、集中力が低下してしまうことも多く、事故が発生しやすくなっています。
自動車はブレーキを踏んでから停止までに距離が必要になりますのでスピードが出た状態でブレーキ操作が遅れると、重大な事故につながってしまいます。
京都市内は観光客も多く道路も複雑なため、カーナビやスマホの道案内機能などを使用している方もたくさんいらっしゃいます。
交通事故を防ぐためにも、運転中にカーナビやスマホを使用する際には音声機能を使っていてもスピードをなるべく落としておいたり、停車中に使用するなど、十分注意をしてご使用ください。