1 むちうちの後遺障害
交通事故によるむちうちで痛みなどの症状が残った場合、後遺障害等級は、非該当になったり、14級9号に認定されたり、12級13号に認定されたりします。
後遺障害等級14級9号の場合には、症状固定時に残った症状が永久に残ることを神経学的検査所見や画像所見などから証明まではできていなくても、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められて説明可能な症状と言える必要があります。
治療経過の連続性や一貫性が必要となる以上、非該当と判断されないためには、ある程度の頻度で医師の経過観察を定期的に受けておくことが必要です。
また、身体に症状が残るような衝撃を受けて強い症状が残存していることを医学的な見地や他の外部的な事情などから推認する必要がありますので、事故態様、事故の衝撃の大きさ、事故時の体勢、その後の通院実績、治療や投薬内容、自覚症状の重篤性・常時性、当事者の年齢なども重要です。
2 むちうちの後遺障害と他覚所見
むちうちで後遺障害等級12級13号となるための基準では、症状が神経学的検査や画像など他覚的な所見により医学的に証明できることが必要です。そこで、MRI画像などで症状と合致する明らかな脊髄や神経根への圧迫など所見が必要になります。
むちうちの治療後に残存する症状が重い場合でも、明らかな他覚所見が残っていることは多くはなく、事故から早いうちに検査をして証明が可能になるよう証拠を残しておく必要があります。
外傷性の他覚所見は、事故から時間が経ってしまうと外傷性の物かどうかが不明確になってしまうなどして証明できなくなってしまうこともあります。
適切な時期に検査をしておかなければ、事実が分からないままになって証明できなくなります。後から原因が分かったとしても、時間が経てば交通事故との因果関係が不明確になってしまいます。
また、検査をしてみて異常がなかった場合でも、疑われていた傷病でないことは明らかになりますので、今後の治療の際にも役立ちます。
証拠として客観的な資料が残るというだけでなく、適切な治療を受けるためにも、医師から検査等を勧められた場合には積極的に検査を受けて原因を探っておいたほうがよいでしょう。
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