弁護士費用特約でできること、できないこと

1 弁護士費用特約でできること 

 一般的な自動車保険における弁護士費用特約は、約款上、相手方に法律上の損害賠償請求をする場合の弁護士費用を補償しています。

 そこで、事故の加害者や加害者が入っている自賠責保険、任意保険に対する請求については、弁護士費用特約を使うことができます。

 ご自身の加入している保険の弁護士費用特約を使って、弁護士が、相手の任意保険会社と治療対応の打ち切り交渉や示談交渉をしたり、相手の自賠責保険に傷害や後遺障害の被害者請求をしたりすることができます。

2 弁護士費用特約でできないこと

 一般的に、自分の保険の人身傷害補償特約などを使用している場合に、自分の保険会社に対して行う保険金請求については、弁護士費用特約を使用できません。

 例えば、自損事故の場合や相手が逃げて不明な場合、ご自身の過失が大きい場合など、自分の保険の人身傷害補償特約を使って治療費や慰謝料の支払いを受けることがあります。自分の保険会社の対応に不満を持つ方が自分の保険会社と交渉して欲しいという場合も多くみられます。しかし、自分の保険会社に対する請求は損害賠償請求ではなく、保険契約に基づく保険金の請求になるので、通常は弁護士費用特約の範囲外になっています。

 もちろん、自分の保険会社に対する保険金請求について、保険会社からの提案内容に問題があることもあります。特に、家事従事者の休業の期間や、むちうち事故における後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間については、人身傷害補償特約を使用する際に保険会社が非常に短い期間しか認めないことがあります。この場合には、交渉等によって、適切な期間分の賠償が認めれれることで受け取れる保険金が増額することがあります。

 しかし、費用を負担しなければならないことから、弁護士を依頼する際の弁護士費用と比較し、メリットがあるかどうかを慎重に判断しなければなりません。

3 ADRなどの利用

 自分の保険会社に対する不服や紛争については、そんぽADRセンター等の外部組織に相談して話し合いの間に入ってもらうなどの対応してもらうこともあります。完全に中立の組織とはいえないかもしれませんが、一般的に、費用がかからず、同じ保険会社の苦情窓口や担当者と個人でのやりとりするよりは、結果の実現可能性があります。また、裁判所の調停などよりは手間が少なく、時間的な点などのメリットがあります。

4 弁護士への相談

 交通事故の場合に、自分の保険会社に対してできることは限定的ですが、例外的に無保険車傷害特約が利用できる場合や、事故の相手の自賠責保険を使える場合、訴訟を利用して自分の保険会社から受け取る金額を増額できる場合もあります。

 交通事故でお困りごとがある場合には、取りうる手続きなどについて、一度、弁護士のアドバイスを受けてみてください。