こんにちは。弁護士法人心名古屋駅法律事務所の弁護士伊藤美穂です。
本日は,弁護士として日々の法律相談をしていて気になったことについて,お話をしようと思います。
会社などにお勤めの方が,交通事故のケガの治療のためにお仕事を休んだり早退したりして通院することが必要になった場合には,仕事を休んで減給された給与分の休業損害が相手の保険会社から支払われます。
ケガをされた方に,交通事故がなければ得られたはずの収入が得られなかったという損害が発生したためです。
では,有給をとってお仕事を休まれた方には,休業損害は支払われないのでしょうか。
確かに,有給休暇を使用して休んだ場合には,給与は減額されません。
しかし,おケガをされた方は,本来は他のときに利用できた有給休暇を取得する権利を失ってしまいます。
また,交通事故がなければ残りの有給の買取りを会社に請求する予定だったかもしれません。
怪我の治療のために有給休暇を取得して休んだ場合には,休業しても現実の収入減額は発生しませんが,財産的な損害は発生していると考えられます。
そこで,交通事故のケガの治療のために必要があって有給休暇を使用してお仕事を休んだ場合には,給与の減額がなくても,休業損害が発生していると言えます。
会社に書いてもらう休業損害証明書の用紙を見ていただければ,内訳として,使用した年次有給休暇の日数を書く欄があることがわかります。
法律相談の中で確認すると,保険会社からの十分な説明を受けておらず,交通事故のために仕事を休んだけれど有給休暇を使ったから休業損害を請求できないと思っていらっしゃっる方がかなりいらっしゃいます。
有給休暇を使用して病院に通われた方は,せっかくの有給休暇の権利を失ってしまったのですから,是非,会社に休業損害証明を作成してもらってきちんと有給休暇分の補償を受けてください。
そして,交通事故のことで何か気になる点があったり,分からないことがある場合には,是非,弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の被害者が,しっかりとした賠償を受けられるよう,ご相談にのらせていただきます。