こんにちは。弁護士の伊藤美穂です。
今日は,交通事故で人身届出をしたときに作成される実況見分調書についてお話します。
交通事故にあわれた方が,警察にケガをしたと申告して病院の診断書を提出すると,警察が当事者双方の話を聞いて実況見分調書を作成します。
実況見分調書を作成する場合には,減速した位置や相手を発見した位置など,事故の状況について当事者が警察に話したことが,実況見分調書に記載されて記録として残ります。
物損として警察が受け付けて,物件事故としての書類を作る場合には,実況見分調書は作成されません。
実況見分証書を作成していれば,調書を作成したときに相手が主張していた事故状況が記録としてある程度残ることになり,その後に違う事故の状況を主張しても,主張が変わった理由を合理的に説明できなければ,証拠として信用されないことになります。
ただ,実況見分調書は,警察が刑事手続のために作成するものであり,民事事件のためのものではありません。
そのため,警察の捜査が終了して,加害者の刑事処分が決まるまでは,実況見分調書などの警察が作成した書類を取得することができません。
交通事故の件が刑事裁判になっていれば,裁判手続が終わるまでは取得できません。
また,どのような手続がとられたかによって取得できる書類が決まっていたり,取得方法が決まっていたりすることもありますので,作成されていても取得できない書類もあります。
自分に過失が無いような場合には,人身届出をして,実況見分調書を作成しておいたほうが安心です。