名古屋も急に暑くになってきましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は,交通事故の被害者が示談をするタイミングについてお話します。
(1)相手と一旦示談してしまうと原則やり直せません
相手の保険会社にいわれるままに示談書や免責証書にサインをしてしまった被害者の方が,後々やはり納得できないと思って弁護士に相談される場合があります。
また,中には,治療中にもかかわらず相手の保険会社と示談してしまったという被害者の方までいらっしゃいます。
しかし,一度相手と示談をして書面にサインをしてしまうと,原則として示談をやり直すことは困難です。
(2)示談の効力
治療中に示談をしてしまうと,示談をした後に思った以上の治療費がかかったり,後遺障害が残ったりした場合でも,原則として補償を受けることが出来ません。
また,一旦保険会社の書面にサインをしてしまうと,後に金額が低額であることが分かっても原則として再度交渉して増額をさせることもできません。
相手の保険会社から送られてきた書面には,今後この交通事故に関して一切の請求をしない旨の清算条項が入っているのが通常だからです。
もちろん,示談した時点で予想すること不可能な後遺障害が発生した場合に,示談後の請求を認めた判例等もあります。
しかし,当事者が納得して合意したはずの内容に変更を加えるのは例外的なことであると通常は考えられています。
(3)示談するタイミング
交通事故で示談する場合には,治療が終了し,後遺障害申請の結果が出るなど,全損害が確定してから示談をしてください。
また,仮に傷害部分を後遺障害の認定前に示談する場合には,示談書や免責証書に「後遺障害部分を除いて」との文言があるかどうかを確認してください。
全損害が確定して初めて,適切な賠償金額がいくらかを判断することが出来るようになります。
(4)示談前にご相談を
低額な金額で示談して後悔をすることがないよう,必ず示談する前に弁護士法人心にご相談ください。
適正な示談金額等について,弁護士からアドバイスをさせていただきます。