名古屋も段々と暑くなってまいりました。
そろそろボーナスの支給時期といった方もいらっしゃると思います。
交通事故にあった方が,勤務日数の減少等により,ボーナスの金額が減額されてしまうことがあります。
勿論,会社の規定や好意で全く影響もなく支給される場合もあります。
その場合には問題になりません。
ところが,保険会社から休業損害を受け取ったとしても,勤務日数等の不足でもらえるはずだった賞与が減額されることもあるのです。
気づかないうちに賞与が減額されれば,交通事故の被害者にとって大きな損害になります。
交通事故による休業等が原因で賞与が減額されてしまった場合には,会社に賞与減額証明書を書いてもらえれば,就業規則等の計算方法により減額された分の賞与を損害として保険会社から受け取れることがあります。
賞与を支給するかどうかや支給金額を決める要素は,業績や人事評価など様々です。
しかし,就業規則等に賞与支給の基準があって,それに基づいて交通事故が原因で減額をされているような場合には,書類等により交通事故が原因で賞与が減額されたと立証できますので,容易に減額分の請求は可能なのです。
賞与減額証明書には,平常に勤務していた場合の支給金額および支給計算式や,欠勤により減額した額および減額計算式等の様々な記載が必要ですが,会社できちんと決まっていれば,記載していただくことは可能です。
賞与の減額根拠となる証拠である,規定内容が書かれたものの写しが必要となりますので,会社の協力は不可欠です。
保険会社が賞与の減額の有無について被害者に確認してくれることはあまりありません。
自分で賞与の減額がないかを把握して請求しないと,示談した後には請求することができなくなります。
交通事故にあって休業が生じた場合には,賞与の減額がないかについてチェックをしたほうがよいと思います。