残暑はまだまだ厳しいですが,名古屋も少し涼しくなってきました。
皆様は体調を崩したりしていないでしょうか。
1 初診の遅れ
夏休みやお盆の間に交通事故の被害者になった方から,この時期に増える相談があります。
初診が遅れてしまい,保険会社が治療費を払ってくれないという相談です。
お盆休みや年末年始などは,医療機関も休診になる場合も多いです。
また,この時期は旅行や帰省中であったり,交通事故にあって痛みを感じていてもすぐに医療機関に行かず,初診までの間隔がかなりあいてしまうことがあります。
交通事故で痛みが発生してもすぐに病院に行かなかった場合には,初診が遅れたことで治療費の支払いを拒絶される場合があります。
事故から2週間程度が経過すると,自分の加入している保険会社の人身傷害保険や自賠責保険であっても,事故と症状との因果関係を否定して治療費の支払いを拒絶される場合が多いです。
2 事故と症状の因果関係
初診が遅れてしまうと,その症状がその交通事故により発生したものか,通院までにそれ以外の原因があったなどの様々な可能性がでてきてしまい,時間が経てばたつほど事故が原因かどうかがはっきりとは分からなくなっていってしまいます。
通常,交通事故に遭われて症状がでれば,治療のためにすぐに病院に行くと考えられています。
すぐに病院に行かなかったことについてよほど合理的な理由がなければ,治療費を支払ってもらえないという事態が生じてしまうのです。
何週間も経ってから始めて診察を受けたような場合には,なぜ症状があったのに病院に行かなかったかを十分に説明できなければ,保険会社に治療費を支払うよう説得できません。
交通事故に遭われた方は,痛みや違和感等,何か身体に症状がある場合には,すぐに病院で診察を受けて,自分の症状を詳しくお話してください。
また,初診が遅れた場合でも,事故直後に違和感があって徐々に痛みが増していったなど,小さな症状についてもいつからどのような症状があったのかを詳しく医師に説明して,症状が発生した時期をカルテに残しておいてください。
3 交通事故に遭ったときには
交通事故に遭われた方は,まずは弁護士法人心のホームページをご覧ください。
ちなみに,弁護士法人心のホームページ上の集合写真が新しくなりました。
こちらの弁護士法人心のホームページを是非ご覧になってみてください。
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