交通事故で健康保険を使う場合に必要な届出

名古屋でも段々と暑さが緩んでまいりました。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今回は,交通事故で健康保険を使用する場合についてお話します。

1 第三者行為による傷病届
被害者の方にも過失がある等,交通事故に遭った被害者の方が,ご自分の健康保険を使って通院される場合があります。
交通事故のように自分以外の第三者の行為によって負傷した場合に健康保険を使って通院するには,自分の加入している健康保険組合に対して,第三者行為による傷病届等の書類を提出する必要があります。
勿論,交通事故で病院に行く前に提出することは現実的には難しいですので,後日,出来るだけ早く提出すればよいことになっています。
労働災害の場合を除いて,治療をする際に健康保険を使って治療を受けることは認められています。
被害者の方にも過失があって自己負担が生じる場合,被害者が一旦立て替えて支払わなければならない場合,治療費が高額になり過ぎないようにする場合など,被害者であっても健康保険を使用することがあります。

2 届出が必要とされる理由
それでは,なぜ届出が必要になるのでしょうか。
通常,病気になったり,自分でころんでけがをした治療の場合等で,健康保険を使うときには,病院で健康保険証を提示する以外に届出は必要ありません。
しかし,交通事故により治療が必要になった場合には,その治療費の全部または一部は,本来,加害者が支払うべきものです。

健康保険組合は,被害者が窓口で支払った治療費を除いて病院に支払いをしますが,これは加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が立て替えて支払っているということになります。
そこで,健康保険組合は,後日,加害者に立て替えている分の治療費を請求します。これを求償といいます。
健康保険組合が加害者に立て替えた治療費の請求するためには,加害者の情報が必要になりますので,第三者行為による傷病届等を提出する必要があるのです。

3 弁護士にご相談を
健康保険を使用して通院するべきかは,それぞれの事故の状況や事情によって様々です。
健康保険を使って通院する必要がない場合にも,相手保険会社に使用をお願いされる場合もあります。
相手保険会社からお願いされる場合には,ある程度書類を整えてくれますが,ご自身で届出書類を作成する場合にどうすればいいか分からないかたもいらっしゃいます。
相手保険会社から健康保険を使うように言われたなどで健康保険を使うかどうかの判断に迷われた方や,交通事故で健康保険を使った後にどうすればいいか分からない方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。
詳しい事情を伺って,弁護士からアドバイスをさせていただきます。