こんにちは。弁護士の伊藤美穂です。
今回は民事裁判をした場合に,加害者に自分が負担した弁護士費用をどの程度支払ってもらえるのかについてお話します。
1 交通事故の民事裁判
交通事故で損害賠償を請求しても話し合いで解決できなかった場合に,相手に賠償金を支払わせるために裁判をすることがあります。
弁護士費用特約に入っていれば,弁護士費用の負担がなかったり,軽い負担になったりするので,弁護士費用のことを気にすることなく裁判をすることができます。
ただ,弁護士費用特約に入っていない場合でも,通常,裁判をする際には弁護士に依頼することが多いです。
被害者本人が,裁判所に提出する書面を作ったり,毎回裁判に行ったりすることが,現実的には難しいことが多いからです。
では,加害者や加害者の保険会社が請求した賠償金の支払いに応じずに裁判になってしまった場合,裁判のためにかかった弁護士費用は誰が負担するのでしょうか。
2 弁護士費用の負担
民事裁判は自分で行うこともできますので,弁護士に依頼するかどうかは被害者の自由です。
自分の労力と時間を使って,被害者自身が裁判をしたという方もいます。
そこで,実際に弁護士費用がかかったからといって,その全額が事故と因果関係がある損害として認められるわけではありません。
では,裁判所は,どのようにしてその金額を判断しているのでしょうか。
もちろん,裁判所が,事故と相当因果関係のある損害としていくらを加害者に負担させるかは,個別の事情にもよります。
しかし,実務上は,事故と相当因果関係がある弁護士費用として認められるのは,裁判所が損害として認めた額の10%となることが多いです。
裁判所の認容した額の10%となると,実際にかかった弁護士費用のごく一部になることが大半です。
3 弁護士費用特約の必要
このように,裁判をしても,認められる弁護士費用は,被害者が負担しなければならない弁護士費用のごく一部だけということが多いです。
交通事故にあって,加害者からしっかりと賠償を受けるために裁判をしようとしても,費用がかかって弁護士に依頼することが出来ない場合も考えられます。
そこで,交通事故にあわれた方は,ご自身やご家族の自動車保険,ご自宅の火災保険等に弁護士費用特約がついていないかどうかをご確認ください。
弁護士法人心にご相談の際に加入状況を教えていただければ,弁護士に依頼するべきかや依頼するタイミング等についてもお話させていただきます。