年末年始では,交通事故も増加しており,弁護士法人心へのご相談もかなりありました。
今回は,自動車を運転する際に加入している自賠責保険と任意保険についてのお話です。
1 自賠責保険
自賠責保険は,正式には自動車賠償責任保険といい,すべての自動車の所有者に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険に入っていない車で一般道を運転することはでず,自動車賠償責任保険証明書を携帯して運転しなければ,処罰の対象になっています。
車検の期間を超える自賠責保険に入っていないと車検を受けられませんので,車検切れの車に乗ったりしなければ,通常は自賠責保険には入っているものと思います。
車検切れの車に乗っていて事故を起こした場合には,加害者が被害者に発生した損害を自分で賠償しなければなりません。
また,自賠責保険は,加害者の過失割合によっては,加害者でも相手の自賠責保険を使ってケガの補償を受けることができます。
車検切れの車を運転することがないように,自動車の所有者はきちんと管理する必要があります。2 自賠責保険の限界
自賠責保険は,車検切れをおこしていなければ全員が入っているはずの保険ですが,補償の範囲や金額は決められています。
自賠責保険はケガをした被害者への最低限の補償ですので,物損については補償されません。
また,自賠責保険は,最低限の保険ですので,交通事故が発生した場合,通常は自賠責保険で補償される金額を上回る損害が発生してしまいます。
例えば,ケガの部分の自賠責保険での補償は,治療費,休業損害,慰謝料,文書料等のすべてを含めて上限が120万円までです。
きちんとケガの治療をしようとすると自賠責保険では補償が足りないことが多く,上回った損害については,加害者が過失に応じて自分自身で補償しなければなりません。
また,後遺障害が残るような重症なケガを負わせたり,被害者が亡くなった場合には,数億円の賠償が必要となる場合もあり,高額な賠償金が必要になります。
1回の事故で複数の被害者が出る場合もあるため,1人1人では自賠責保険から上回った損害が少なくても,合わさると大きな金額になる場合もあります。3 任意保険の必要性
最近,任意保険に入っていない方もかなりいらっしゃるように感じています。
車の車種によっては,修理代等が高額になる場合もあります。
個人で高額な賠償金を支払うことは,通常は非常に難しいため,これをカバーするためには任意保険に入る必要があります。
任意保険は,自賠責保険では補償できなかった被害者の損害を賠償してくれる上乗せ保険ですので,自動車等を運転する方は,きちんと自動車保険に入っていただきたいです。
また,保険に入っていない加害者との事故に備えた保険もありますので,加入を検討してもよいかもしれません。
交通事故の被害者からすると,相手が保険に入っていないと,事故にあわされた上にきちんとした賠償もしてもらえないことになります。
弁護士の立場からしても,加害者本人から適切な賠償を受けられることは現実的になかなか難しいことになります。
自動車を運転される方には,しっかりとした保険に加入していただきたいと思います。
また,交通事故の相手は選べませんので,ご自身の保険の契約や更新の際には,弁護士費用特約などの被害者となった場合にも安心できる補償をつけることも検討されてはいかがでしょうか。