物損事故から人身事故への切り替え

1 事故直後にはケガの自覚がないことも
交通事故のあった直後は痛みがなく,当初は物損事故として取り扱った場合にも,後にケガの症状が出てきた場合には,人身事故に切り替えることができます。
交通事故によりケガをしていても,事故直後は興奮していたり緊張をしているため,痛みを感じないことがあります。
事故直後には気が付かなくても,ケガをしていれば時間がたって落ち着くにつれて痛みを自覚し,ようやくケガをしていたことに気が付いて慌てて病院に行くことになります。
そこで,一旦物損事故として警察が処理していたとしても,交通事故とケガの間に因果関係が認められれば,後から警察に人身事故としての扱いに切り替えてもうこともあるのです。
警察への人身事故届出に期限があるわけではありませんが,時間がたってしまうと因果関係がはっきりしなくなったり,人身事故としての捜査等が難しくなってしまうため,なるべく早く届出る必要があります。
警察への届出を放置せずに,なるべく早く,少なくとも担当警察官に人身届出をしたい旨の連絡をしていただくことが大切です。


2 届出の場所
人身事故の届出は,事故が起きた場所を管轄する警察署に届出をします。
交通事故が起きた時には担当した警察官から担当警察官の名前と連絡先が書いた紙を渡されることが多いですので,大切に保管しておいてください。
担当した警察官が事故の状況等を把握しているため,担当警察官が在籍している警察署で担当警察官と話をする必要があります。
ただ,急に警察署を訪問しても,事故現場を担当する警察官は不在のことや別件の対応中なこともありますので,あらかじめ電話等で連絡をして事前の日程調整をし,必要な書類等を確認してから訪問したほうがよいでしょう。
診断書や印鑑等,届出のために必要なものをしっかり確認してから行くとスムーズに届出ができます。


3 診断書の発行
人身届出をするためには,ケガをしたことを明らかにする必要があるため,ケガを診察した病院の医師が発行した診断書を持参する必要があります。
交通事故の痛みが出てきたら,できるだけ速やかに病院に行き,交通事故にあってケガをしたことを医師に説明して診察や検査をしてもらい,警察に提出するための診断書がほしい旨を申し出て診断書を発行してもらいます。
診断書には名前や生年月日,少なくとも必要になる治療期間などが記載されています。
名前や生年月日などに間違いがあった場合には再度訂正してもらうために病院に行く必要が出てくるため,間違いがないか確認しておくと安心です。


4 人身事故への切り替えの必要
人身届出により,人身事故に切り替えると,実況見分調書が作られたり,事故状況の話を聞かれて供述調書が作られたりして,刑事手続のための捜査がされます。
交通事故の状況に争いが出てきそうな場合には,警察にきちんと捜査をしてもらって事故状況等を記録してもらう必要があるため,当事者や目撃者の記憶が鮮明なうちに捜査をしてもらう必要があります。
この点からも,人身事故に切り替えるのであれば,なるべく早い方がよいでしょう。
警察への届出が物損事故のままでも,保険会社が人身事故として取り扱うこともありますので,必ず切り替えないといけない訳ではありませんが,争いになりそうな場合には届出をしておく必要があります。
人身届出をするべきか等,何か迷うことがあった場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
迷っているうちに時間がたってしまわないようにお早めにご相談ください。