むちうちでの後遺障害

 緊張が続いていた名古屋も少し落ち着いてきました。
 皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 今日は,よく相談を受けるむちうちの後遺障害についてお話します。

1 自動車事故によるむちうち
 交通事故にあった際に,追突や急停車等の衝撃で,頸部が急激に過伸展,過屈曲の状態になることで頸部に損傷が起こった時,首が鞭のようにしなって振れることにより,頸部痛,痺れ,頭痛,首や肩の筋肉の硬直,めまい等の症状が発生することがあります。
 傷病名としては,「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚部症候群」等の様々な呼ばれ方をすることがありますが,これがいわゆるむちうちと呼ばれるものです。
 むちうちでは,様々な自覚症状が発生しますが,レントゲンやMRI等の検査に結果が表れるような他覚所見に乏しく,保険会社が早期に治療費の負担を打ち切ることがよくあります。
 しかし,事故の衝撃が大きかったり,衝撃を受けた際の態勢が悪かったりすると,長期的にむちうちの症状が続くこともあります。
 むちうちでは,骨に異常があったり,神経学的検査に反応がないような場合でも,長期的に症状が続くことがあるのです。
 他覚所見に乏しい場合には,医師から,むちうちだけでは後遺障害が取れないと言われることがありますが,そんなことはありません。
 むちうちでも,事故当初から一貫して症状が続いており,適切な治療を受けても強い症状が症状固定時になお残存していて,症状が長期的に継続することが予想されるような場合には,後遺障害が認定されることがあります。

2 むちうちで考えられる後遺障害等級
 むちうちの後遺障害等級としては,14級9号「局部に神経症状を残すもの」,12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
 後遺障害が認定されれば,賠償金として,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われることになりますので,症状固定後に自己負担となった治療費を支払っていくうえでも,後遺障害等級の認定を受けることはとても大切です。
 強い症状が残っているのに,むちうちでは後遺障害認定されないと思い込んで申請すらしないと,痛みがあっても病院に通うことができずに大変なことになってしまうことがあります。
 むちうちでであっても後遺障害等級認定を受けられる場合がありますので,お身体に症状が残っているような場合には,一度弁護士にご相談ください。

3 交通事故にあったときには早めに弁護士に相談してください
 交通事故にあった場合には,病院の医師は,ケガを治す専門家で症状が残らないように一生懸命治療をしてくれます。
 しかし,治療後に書状が残った場合に後遺障害申請をすることを考えて準備をしてはくれません。医師は,万一後遺障害が残った場合に証拠となるように考えて検査等をしてくれるわけではありません。
 交通事故にあった場合には,弁護士に相談して,別の視点からのアドバイスを受けていただき,万一の際に備えてください。
 弁護士法人心では,交通事故にあわれた際には無料でご相談を受けておりますので,なるべく早く一度ご相談いただければと思います。