会社員が交通事故で受傷して会社を休んだりしたことで給料が現実的に減少してしまった場合,休業にともなう収入の減少は,原則として休業損害として損害賠償を受けることができます。
では,ケガをして家事ができなかった専業主婦などの家事従事者は,家事ができなきなかったことによる損害賠償をうけることができないのでしょうか。
1 家事従事者の休業損害の請求
家事従事者とは,現に家族のために家事労働をしている方のことを言います。
確かに,自分の家族のために家事をすること自体で家族からお金を払ってもらっている方はいません。
しかし,家族は,家事従事者が家事をすることで長時間働いてお金を稼ぐことが可能になりますし,家事従事者も家事をしなければ働いて収入を得ることができます。
家族以外の者を雇うと一定の報酬を支払わなければなりませんし,家族関係があるために対価が支払われていないだけです。
そこで,家事従事者が家事をできなかった期間については,休業損害を請求することができます。
2 家事従事者の休業損害の算定方法
会社員などの給与所得者であれば収入の減少額は計算しやすいですが,家事従事者は実際には報酬をもらっていません。
では,現金収入がない家事従事者の休業損害は,どのようにして算定されるのでしょうか。
家事従事者の算定の基礎となる収入額は,女性労働者の平均賃金等を用います。平均賃金は,毎年厚生労働省が発表している統計である賃金センサスを基準としています。
他の人が家事をしていたり,家事を分担している場合などには,認められなかったり割合に応じて減額されたりする場合もあります。
3 主婦の休業損害の請求の際
相手保険会社は,主婦の休業損害について積極的に認定しない場合があります。
保険会社から何も言われないままだった場合には,休業損害を0円で計算されていても,被害者が気づかずにそのまま示談してしまうことがあります。
相手保険会社から示談金の提示があった場合には,他に何か請求できるものがないか,一度弁護士のチェックを受けてみてください。
また,休業損害として認定されていても,非常に低額の認定の場合もあります。
もちろん,ケガの部位や程度によって家事に生じる支障は様々ですので,金額を算定して保険会社と合意できるかは話し合いによります。
裁判で決める場合には,本人の陳述書のほかに医師に対してどの程度家事に支障があったかの問い合わせ書類を作成して証拠とすることもあります。
主婦の休業損害について請求される方は,ぜひ一度弁護士に相談して,増額の見込み等のチェックを受けてください。
弁護士法人心では,無料で示談金のチェックをしておりますので,お気軽にお問い合わせください。。