任意保険に入っていない加害者の損害賠償

1 交通事故で加害者が任意保険に入っていない場合

 交通事故で加害者が自動車保険などの任意保険に入っている場合、加害者は保険が保険を使用すれば、保険会社の担当者が加害者に代わって対応や賠償金額の交渉、支払いなどをしてくれます。しかし、加害者が任意保険に入っていない場合には、基本的には自分で被害者対応や賠償金額の交渉、賠償金の支払いなどをしなければなりません。

 近年、任意保険に入らずに自動車や自転車を運転して、他人にケガをさせてしまう方が増えています。

 被害者自身が、人身傷害補償など自分のケガなども補償される保険に入っていることもありますが、被害者に支払いをした保険会社から求償を求められたり、被害者が加害者に対して直接請求をしたり、訴訟を起こしたりすることもあります。

 交通事故のケガの賠償金は高額になりがちであり、保険に入っていない加害者は賠償金の支払いが出来なかったり、一括での賠償金の支払いができないこともあります。

 示談交渉や裁判上の和解で、加害者が支払える程度に減額したり、分割を認めた和解をすることもありますが、和解は被害者と加害者の双方が納得しなければ成立しません。

 判決の場合には、基本的には一括での賠償金の支払いを命じられることになりますので、個人での支払いができないこともよくあります。

 では、訴訟で判決を受けるなどの債務名義を得たにもかかわらず、加害者が賠償金などの支払いをしないときには、どのようにして賠償金の支払いを受ければよいのでしょうか。

2 民事執行手続

 裁判で得た権利を強制的に実現させるためには、民事訴訟とは別に民事執行手続を行う必要があります。民事執行手続は、お金を受け取る権利を持った人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を支払う義務がある人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者が強制的に債務者から債権を回収する手続です。民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。

 交通事故は偶然発生するものですので、あらかじめ担保をとることはできません。交通事故による損害賠償の場合には、財産や給料の差し押さえなどの強制執行手続をすることになります。

3 強制執行手続

 強制執行を行うためには、公的に債権者の権利を認めて証明した、判決正本や和解調書正本などの債務名義の正本が必要です。

 また、強制執行をする場合には、債権者自身が、債務者のどの財産に対して強制執行をするかを特定して申し立てをしなければなりません。

 交通事故の場合には、通常はまったくしらない他人が加害者になりますので、相手がどのような財産を持っているかやどこに勤めているかなどは、加害者本人から情報を得なければ分かりません。

 知人とのお金の貸し借りであれば、お金を貸す前などに銀行口座や勤務先などの情報を確認したりあらかじめ担保を取ったりできますが、交通事故の場合はそうはいきません。

 もちろん、登記簿を確認して住所の土地や建物の名義人を調べたり、弁護士が弁護士会照会などを使って銀行口座の有無を確認したり、財産開示手続きを行ったりすることはできます。

 しかし、不動産を持っていても住所とは限りませんし、裁判後には給料の入金先を変えたり入金後にすぐに銀行口座からお金を引き出していたりすることもあります。

 また、そもそも財産がほとんどないこともあります。加害者が生活保護受給者等の場合には、財産の強制執行で預金の差し押さえを行えば加害者の生活ができなくなることもあり、執行自体を控える必要があるかもしれません。

4 弁護士への相談

 加害者が任意保険に入っていない場合には、訴訟で判決を得たとしても回収できるとは限りません。訴訟で尋問に出席するなど時間や手間暇をかけても、賠償金をほとんど受け取れないこともあります。

 加害者が任意保険に入っておらず自分で支払いを行わなければならない場合には、加害者の支払能力も含めてどのような手続きをどこまで行うか弁護士に相談をし、慎重に検討しなければいけません。

 

 

依頼者の本人確認

1 本人確認の必要性

今年もFATF(ファトフ)の年次報告書の提出期間が開始いたしました。
弁護士が依頼を受けることになると、依頼者の代理人として交渉をしたり、依頼者の代わりにお金を受け取って依頼者に返したりするなど、本人に代わってお金のやり取りをすることができます。
弁護士の仕事では大きな金額のお金を扱うこともあります。
お金のやり取りの際に弁護士の口座を間に挟むなどすることで犯罪収益のマネー・ロンダリングに利用されたりすると、弁護士全体が信用を失ってしまいます。
そこで、依頼者の本人特定事項の確認および記録保存等については、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、日弁連の規程および規則が定められました。
弁護士は、現在、依頼者の本人確認をしたうえで、毎年4月から6月末までに毎年きちんと本人確認をしたのかを年次報告として弁護士会に報告します。
また、通常は、代理人として連絡してきたのが資格を持った弁護士であれば、代理権があると弁護士を信用して相手は対応しますので、依頼したのが本人になりすました別の人であるというようなことは許されません。
弁護士は、原則として、依頼を受ける前にきちんと依頼者の本人確認をする必要があるのです。

2 本人確認の方法

個人の方で依頼を考えている方の場合は、実際に弁護士と会って運転免許証やパスポート、顔写真入りのマイナンバーカードなどの顔写真入りの身分証明書の原本を見せていただいて、住所やお名前、生年月日等を確認すればご本人であることが分かります。
実際に依頼者本人と会って顔写真入りの身分証明書の原本等を確認し、コピーを撮らせていただくのが最も基本的な本人確認の方法になります。

顔写真入りの身分証明書をお持ちでない場合には、別の方法をとることになります。
健康保険証、年金手帳などの顔写真のない身分証明書の場合は、2種類の身分証明書の原本をお持ちいただき、住所やお名前、生年月日等を確認すればご本人と確認できます。
これらの身分証明書は、ご本人以外は取得できず、他人に原本を預けることも通常は考えられない書類です。
また、直接会うことができないなど場合には、対面の場合に必要となる身分証明書等のコピーをいただき、その身分証明書上の住所に転送不要の書留郵便で契約書等を送って受け取って契約書等を返送していただければ、ご本人からの依頼であると分かります。
依頼される内容等によっては、もっと厳格な本人確認をしなければならないとされていることもあります。

3 本人確認へのご協力をお願いいたします
依頼者本人にとっては、身分証明書を要求されるような事情がご自身にはないとお分かりですので、身分証明書を要求されて面倒に思われたりご不便をおかけするかもしれません。
しかし、本人確認は重要な制度ですので、ご依頼等の前には本人確認にご協力をお願いいたします。

弁護士法人心京都法律事務所の開設

1 弁護士法人心京都法律事務所の開設
令和3年2月1日に弁護士法人心京都法律事務所がオープンしてからあっという間に1か月以上が過ぎてしまいました。
私個人としては新たな京都での生活を楽しんでおりますが、事務所業務としては想像以上にやることがいっぱいです。
事務所には常駐している弁護士は1人ですが、徐々に事務員を増やしつつ、事務所内を充実させていく予定です。
京都駅近くに開設いたしました弁護士法人心京都法律事務所を是非よろしくお願いいたします。
京都での弁護士業務にも少しずつ慣れてきましたが、弁護士会が変わると微妙にルールが異なることもあるため、まだまだ戸惑うことも多くあります。
弁護士は、各地域の弁護士会に所属しないと、業務を行うことができません。
京都弁護士会の会員としてしっかりと弁護士業務に取り組んでいきたいと思います。


2 今後も順次開設予定です 
弁護士法人心京都法律事務所は、弁護士法人心では初めて近畿地方にオープンした事務所です。
今後も少しずつ全国に弁護士法人心の事務所を新しく開設して、皆様が弁護士法人心に来所しやすい環境にしていく予定です。
駅に近く、皆様が相談しやすいような場所に、今後も事務所を増やしてまいります。
皆様が何か困ったことがございましたら、ぜひお早めにお近くの弁護士法人心に相談してください。

1年の終わりに

1 ご挨拶
いよいよ令和元年が終わろうとしています。
そして,新しい年が近づいてきました。
名古屋も急に寒くなってきましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年も慌しい1年となりましたが,なんとか無事に過ごすことができました。
依頼者の方を含めて色々な方に支えられてなんとか過ごせたのだと思います。
今年1年を振り返りながら感謝の気持ちでいっぱいです。

2 年末年始もお気をつけください

年末年始は事故が多発いたしますので,皆様も交通事故にあわないようお気をつけください。
しかし,本人が気をつけていても,相手の過失で事故にあわれる方もいらっしゃいるかと思います。
年末年始に交通事故にあわれたり,現在交通事故で通院中の方は,是非注意していただきたいことがあります。

年末年始は,お盆やゴールデンウイークと同様に,長いお休みの病院が多く,通院を先延ばしにされる方がいらっしゃいます。
しかし,交通事故で適切な賠償を受けるためには,事故直後に初診を受けることと,その後もコンスタントに必要な通院を続けることが必要です。
年末年始だからといって,通院を先延ばしにされないよう,是非お気をつけください。
また,通院中の方には,病院や接骨院ときちんと打合せて治療日の計画をされることをお勧めしております。
年末年始の忙しさで通院の間隔が長くなりすぎないようご注意ください。

3 最後に
それでは,皆様お体に気をつけて年末年始をお過ごしください。
本年は本当にありがとうございました。