1 道路交通法の改正
令和5年4月1日に道路交通法第63条の11の改正がありました。
令和5年3月31日までは、児童又は幼児を保護する責任の保護者の方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときに、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならないという努力義務がありました。
しかし、令和5年4月1日以降は、自転車を運転する方が乗車用ヘルメットを着用するように努めなければならないのはもちろん、同乗する方にも乗車用ヘルメットを着用させるように努めなければならなくなりました。
また、児童や幼児の保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
このように、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用義務が努力義務になりました。
2 乗車用ヘルメットの着用義務と過失
乗車用ヘルメットの着用義務は努力義務ですので、違反しても罰則があるわけではありません。
しかし、ヘルメットを着用しない場合の事故時には頭部の損傷が深刻になるため致死率が高くなっていたり、後遺障害が重くなる可能性が高くなります。
そこで、ヘルメットを着用していなかったことで被害が拡大したことを過失等と捉えて保険会社などが何らかの減額要素として主張してくる可能性もあります。
まだ努力義務ですので、シートベルトの着用のように法律上の義務ではありませんので過失とまでいえないかもしれませんが、実際にどのように判断されるかは今後の裁判の積み重ねがなければ分かりません。
自転車に乗っていて交通事故にあった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。