1 京都も台風の影響で強い風が吹いて、色々な飛来物が道路上に落ちたり、上空を飛んだりしていました。台風の中やその前後の運転は強風に煽られてハンドル操作を誤ったりすることもあるため大変危険です。また、持ち主の分からない飛来物が原因で事故が発生した場合は、基本的には注意を怠った運転者の責任となります。
自動車を運転する際には特にご注意ください。
では、飛び出してきたりする野生動物との自動車事故の場合はどのように考えるのでしょうか。
基本的には、野生動物との自動車事故も飛来物と同じように考えられています。
2 レジャーなどで山奥や田舎に行ったりした際に、野生動物と自動車の衝突事故が発生することがあります。また、飛び出した野生動物を避けようとして、人や自動車との交通事故が起きてしまうこともあります。
人間以外の動物は、物と同じように扱われますので、野生動物と自分の自動車が衝突しただけの場合には、自動車が塀や電柱などの物にぶつかったのと同じように扱われ、物損事故になります。
ただし、野生動物は持ち主がいない物として取り扱われますので行政罰や刑事罰の対象になりません。後に自動車保険を使うことを考えると、自動車を物にぶつけた場合と同じように物損事故として警察に届け出ておいたほうがよいでしょう。
3 飛び出してきた野生動物と自分の自動車が衝突しただけの場合には、自損事故として取り扱われます。損害の請求する相手がいませんので、自分の自動車保険などを使って自動車の修理やケガの対応をしなければなりません。ご自身の車両保険や人身傷害補償などの保険を使用して事故に対応することになります。
これに対して、ペットなど飼い主かいる動物の場合には、飼い主にも動物の管理責任がある場合がありますので、場合によっては飼い主にも一定の過失や責任が認められる場合もあります。
この点、飼い主がいない野生動物の場合に道路に入り込まないようにしなかった道路の管理者への責任追及をしようとする方もいます。しかし、道路に完全に動物などが入り込まないようにすることは財政的にも現実的ではなく、事実上不可能ですので、よほどの理由がないと道路の瑕疵とは認められない傾向にあります。
野生動物を避けようとして他の自動車などと事故を起こしてしまった場合には、通常は避けようとして事故を発生させた運転者の責任になってしまうのです。
野生動物などの飛び出しの可能性がある道路では、特に運転に気を付ける必要があります。