1 障害者と逸失利益
令和7年1月20日、大阪高等裁判所先天性の聴覚障害がある女児の逸失利益について、基礎収入の減額を認めない旨の判決があり、その後、判決は確定しました。
後遺障害逸失利益の算定基準となる基礎収入は、障害のない未就労の女性の場合、一般的には賃金センサスの全労働者平均賃金を基礎にして計算されます。
確かに、未就労の年少者の収入については将来の予測が難しいですが、障害の存在や程度は、基礎収入の減額を検討するに当たって考慮すべき事実となります。障害のない状態から障害のある状態になれば通常は収入が減少しますので、障害の存在により収入が減少するとも考えられます。障害の具体的な状況によっては、年少者がどれだけ訓練等をしたとしても同じだけの収入を得ることは不可能と言えることもあるでしょう。
この点、大阪高等裁判所の前に判断をした大阪地方裁判所は、交通事故で死亡した聴覚障害のある児童の逸失利益を全労働者の平均賃金から一定額を減額した判断をしました。大阪地方裁判所は、基礎収入を平均賃金の85%として障害を理由に平均賃金から減額する判決を行ったのです。この判断は、実務においてはよく主張されているものでした。
では、大阪高等裁判所はどのような判断をしたのでしょうか。
2 高等裁判所の判断
今回、大阪高等裁判所は、法の整備や技術の進歩等から聴覚障害者の平均収入が上昇することを予測し、学習やコミュニケーションに関する被害者の能力や意欲により影響を小さくすることができたという事実から、被害者の聴覚に関して、基礎収入を当然に減額するべき程度に労働能力の制限があるとはいえない状態にあるものと評価しました。
今回の判例は被害者の個別の事情も総合的に考慮されているため、すべての聴覚障害者等に単純に当てはまるものではありませんが、障害により一律に基礎収入を減額するような不平等な取り扱いを否定したものとも言えます。
障害があるだけで基礎収入を当然に減額するのでなく、証拠資料に基づき、経験則と良識を活用して、できる限り蓋然性のある額を算出するために丁寧に一つ一つの事実を検討して総合的に判断した結果、障害は基礎収入を減額するべき程度にないものと評価されました。
障害がある場合に労働能力の制限がある状態かの判断基準については、判例の蓄積が待たれますが、今後、逸失利益については、より慎重な判断や交渉が必要となります。
逸失利益についてお悩みの方は、弁護士などの専門家にきちんとご相談ください。